令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。
土地の相続を望まない、土地を手放したいと考える方が増えています。
相続した場合管理や税の支払いなど負担が大きく、いわゆる空き家問題や所有者不明の土地も増え問題化しています。
そのうち所有者不明土地の発生を抑えるため、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
帰属ができない土地がある
建物のある土地、境界が明らかでない土地、担保権または使用および利益を目的とする権利が設定されている、地形、過去の災害被害など、様々な該当条件があるので、注意が必要です。
条件はありますが、農地や山林など、これまで譲渡先が難しかった土地も国が引き受けてくれるため、所有者の負担は減らせていけるでしょう。
制度の活用には審査手数料及び負担金の納付が必要
審査には申請時に審査手数料がかかります。
審査の結果、国が引き取ることができると判断した場合、帰属の承認の通知とともに、負担金の納付を求める通知が届きます。
宅地や田畑など負担金は原則20万円ですが、例外もあり免責区分に応じた算定もあります。
共有者も申請ができる
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能です。
また相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を活用することができます。
施工までに相続した土地も対象です。
最後に
地方に行くと空いた土地に太陽光パネルが続々と建設され、景観はかつてと一変しています。他方で明らかに管理されていない土地もあり、所有者の意向で活用のしかたが様々です。
先祖代々から所有している土地の管理に頭を悩ませてきた人たちにとっては国が管理してくれるならと今後この制度の活用も増えていくでしょう。