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少額減価償却資産の特例について

個人事業主にメリットのある少額減価償却資産の特例をご存知ですか?青色申告個人事業者が事業用に取得した30万円未満の減価償却資産について、特定の条件に該当すれば、年度に経費として一括計上することができます。

少額減価償却資産とは?

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時間の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

取得価格が10万円未満については別途全額損金算入できる特例があるので、取得価格が10万円以上、取得価額が30万円未満の減価償却資産が該当します。

司法書士事務所だとパソコン、事務机などが該当するかもしれません。逆に土地など時間の経過に必ずしも比例して価値の現象が生じない資産は該当しません。

少額減価償却資産の特例とは

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

ソフトウェアも特例対象

パソコンや周辺機器など青色申告個人事業者なら30万円未満だと年度に経費として一括計上することができます。

この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

まとめ

個人事業主はもしかしたらパソコンや事務機を中古品で用意する方もいるかもしれません。新品であれ中古品であれ、少額減価資産の適用項目であれば特例制度を利用できます。

ソフトウェアも対象となりますので、もちろん司法くんも対象となります。導入費用や導入プランのご相談お待ちしております。

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