今年も早いもので3月になりました。 個人事業主の先生方にとっては”確定申告”の時期でもあります。 早めにご準備されてもう済まされた方もいらっしゃれば、今まさに作業されている方もいらっしゃるかと思います。 司法書士が確定申告する上で一般的な個人事業主と大きく異なるところがあります。 それは“立替金”が多いということです。 具体的には「登録免許税」や「印紙」になります。
依頼主から一旦預かって司法書士が登録免許税を納付するということが多いと思います。 この”立替金”の管理は非常に重要です。 というのも、管理が杜撰だと売上=報酬として扱われてしまいかねないからです。
※国税庁の『所得税基本通達(「第6章 報酬、料金等に係る源泉徴収」の「法第204条《源泉徴収義務》関係」)』にも次のようにあります。
(登録免許税に充てるため支払われた金銭等)
204-11 法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金の支払者が、同号に規定する者に対し委嘱事項に関連して支払う金銭等であっても、当該支払者が国又は地方公共団体に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされている登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、同項の規定は適用しない。
上記を逆にいうと、登録免許税・印紙を明確に区別しておかないと源泉徴収の対象になりますよ、ということになります。 司法書士事務所の場合特に、売上=報酬と立替金を明確に区別しておくことが重要です。