①家族(配偶者や親・兄弟姉妹)
まずは家族に手伝ってもらうというのが考えられます。
同居の親族であれば最低賃金法の適用がなく、また、雇用保険や労災保険の適用がないため、人件費を抑える事が可能です。
労務管理の問題も生じませんし、気心が知れているのでコミュニケーションが取りやすいというメリットもあります。
細切れの時間、ちょっとだけ空いた時間に手伝ってもらうというようなことも可能でしょう。
開業して間もない時期でそこまで業務量はないが一人ですべてを捌くのは厳しいといった状況の場合には、家族に少し手伝ってもらうというのも一つの方法です。
なお、個人事務所(個人事業主)で青色申告する場合、家族への給与を「専従者給与」として経費にできるというメリットもあります。
②補助者
①と異なり通常の雇用になりますので、労働保険等の手続・保険料の負担が必要になります。
源泉所得税の徴収義務等の諸手続の負担も発生します。
社会保険に加入している事務所の場合であれば、勤務日数・時間によっては社会保険料の負担も発生します。
これまで個人の司法書士事務所は社会保険への加入は任意でしたが、令和2年に年金制度改正法により5人以上の個人事業所に係る適用業種に、司法書士業務を行う事業を追加されたので強制加入となります。被用者保険の適用拡大がされたのです。実際、社会保険に加入していない場合、職員を募集しても集まりにくいという傾向があります。
補助者の雇用形態としては、パートタイム(パート、アルバイト)orフルタイム(正社員、契約社員)どちらも考えられると思います。
そこで、まずは事務所の業務量の把握が重要になります。
その上で、どの程度の時間勤務してもらうのがよいか、何人必要か、を決める必要があります。
開業して間もない時期でそこまで業務量がない時期であれば、まずはパートを一人雇うところから始めてみてもいいかもしれません。
そして、ある程度事務所の運営が軌道に乗ってきた時に、フルタイムで採用するのがいいでしょう。
ちなみに、開業間もない時は、士業事務所での勤務経験がある方に働いてもらえると何かと助かる場面が多いと思います。
司法書士事務所での勤務経験者はもちろんですが、他の士業事務所経験者でも得意分野(例えば税理士事務所経験者で経理に詳しい等)がありますし、士業事務所共通の事務所運営に関する細かいこと(前述の雇用関係の諸手続きや冠婚葬祭のマナー等諸々)の経験がきっと役に立ちます。
ぜひ採用の際の参考にしていただければと思います。
③司法書士
有資格者と一緒に仕事をすることも考えられます。
勤務司法書士を雇用する場合は補助者と同じです。
それとは異なり、対等な立場で共同経営者として迎え入れるという選択肢もあります。
この場合は雇用関係にはありませんので、個人事業主同士(合同事務所・共同事務所)、あるいは司法書士法人の社員同士という関係になります。
同期や元同僚とタッグを組んで共同で経営する、夫婦や親子で共同経営するというパターンも少なくありません。
有資格者が複数いる場合、万が一病気や怪我で仕事ができなくなった場合でも、他の司法書士が対応できますので、リスク管理という意味でのメリットがあります。
助成金の活用について
開業間もない時には少しでもコストを掛けずに採用したいところ。そこで活用していただきたいのが、厚生労働省管轄の雇用関係の助成金です。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
例えば、65歳以上の高年齢者を雇用した場合、最大で70万円の助成金が受給できる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合でも、減額を行わない特例も実施されています(令和2年10月5日発令)。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
契約社員を雇用しその後に正社員に転換した場合、57万円(最大72万円)の助成金が受給できる可能性があります。
その他様々な雇用関係の助成金があります。
各助成金にはそれぞれ支給要件がありますが、事前に調べておくことで、貰えたはずの助成金をみすみす逃してしまったということもなくなります。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、助成金の内容も変化しています。
職員採用の際はぜひ助成金のご活用もご検討ください。