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IT導入補助金2025

2025.04.11

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

今年度も交付申請の受付が開始されており、司法書士事務所でもIT導入補助金を利用することができます。

IT導入補助金のメリットとデメリット

まずはメリットです。

解決したい課題や導入したいシステムやサービスが明確にある場合、申請枠や条件によって異なりますが、補助率1/2~2/3*で交付してもらえることです。資金不足でできなかった課題を解決することができ、事業体として業務課題を改善できます。ただ開業前もしくは開業してから1期を過ぎていないと利用できず、開業する際にシステム導入したい司法書士は対象となりません。

デメリットとしては補助金決定後に事業実施経過報告をする義務があります。

*補助額の上限あり。利用規定、事前審査あり

申請のしかた

対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものになり、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。

補助金申請者は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要です。

IT導入支援事業者とは、生産性向上を目指す中小企業・小規模事業者等に対してITツールを導入し、補助事業を円滑に遂行するための支援を行うITベンダーやサービス事業者です。IT導入補助金事務局によって採択されています。

申請枠とは

要件や目的、内容によってITツールは5枠に分かれます。ここでは司法書士事務所において主に活用が期待される3つについてご紹介します。

まず「通常枠」は事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入を支援するするためのものです。

「インボイス枠」はインボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェア等の導入を支援します。

「セキュリティ対策推進枠」はサイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援します。

それぞれ補助率や上限金額、諸条件が異なるため申請には注意が必要です。

申請後にするべきこと

交付が決定されてからITツールの発注、契約、支払を行います。

次に事業実績報告として実際にITツールの発注・契約、納品、支払い等を行ったことが分かる証憑を提出、その後補助金額の確認と承認を行います。

交付後は定められた期限内に事業実施効果報告をする必要があります。

まとめ

司法くんもIT導入補助金2025対象のITツールです。司法書士業務支援システムの導入を考えている事務所はぜひご相談ください。

これまでの実績からITツールの導入支援や補助事業のサポートをさせていただきます。

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