令和7年(2025年)4月21日から、不動産登記制度が大きく変わります。特に「所有権の保存・移転等の登記の申請」に関する登録内容の変更についてまとめます。
スマート変更登記への対応
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
このため令和7年4月21日から、所有者の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報が必要となります。この検索用情報の申し出をしていると、住所変更登記が義務化された後も義務違反となりません。
検索用情報とは
2025年4月21日から所有権移転登記や所有権保存登記など、不動産登記の申請時に所有者の生年月日やメールアドレスなどの提供が義務付けられます。メールアドレスは代理人による申請であっても、登記名義本人のものが必要となります。
以下が申出が必要となる検索用情報です。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(外国人の場合はローマ字氏名)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
既に令和7年4月21日時点で所有権の登記名義人の場合
令和7年4月21日時点で既に登記簿に記録されている場合でも、オンライン登録や申出書を登記所に提出することで、同日以降「検索情報」を自発的に申し出ることができます。
変更登記の申請義務化と同時に登記官が職権で変更登記を行える仕組みが令和8年4月1日から始まります。その際に必要となるのが検索用情報です。
まとめ
これまでは不動産を取得しても、登記申請は「義務」ではなく「任意」でした。義務化により令和8年4月1日からは登記名義人の氏名や住所の変更日から2年以内に変更登記の申請を行うことが義務化され、違反者は5万円以下の過料の対象となります。
今回の検索用情報の申し出は取得や相続時だけでなく、住所変更も対象となるため登記名義人の負担軽減のための仕組みです。