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開業に必要な手続きまとめ

まずは、司法書士の開業に必要な手続きについて理解を深めましょう。手続きにはいくつかありますが、大きくは「司法書士登録」に必要な手続きと、「それ以外」の手続きが存在します。

■司法書士登録に必要な手続き

司法書士の制度は司法書士法で定められています。司法書士として職務を行うためには、全国に50(各都道府県に1つと北海道に4つ)ある司法書士会のどれかに所属しなければなりません。司法書士会登録とは、試験に合格することなどによって司法書士の資格を取得したあとに、全国の司法書士会によって設立された日本司法書士会連合会に備える名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けることです。司法書士会登録によってはじめて司法書士の職務を行えるようになり、司法書士事務所を開設できるようになります。

【司法書士法8条1項】
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。

司法書士登録の具体的な手続きは、司法書士事務所を開設したい地域を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して行います。このとき、司法書士の職務で作成した書類の作成者を明確にするための職印を作成して登録する必要があります。職印の規定については司法書士会で定められています。

具体的な登録・入会方法は所属予定の司法書士会に問い合わせるのが一番ですが、おおむね下記の書類等が必要となるようです。

①登録申請書(登録免許税30,000円の収入印紙を貼付)
②名簿(写真を貼付)
③誓約書
④履歴書
⑤入会届
⑥司法書士となる資格を有することを証する書面
⑦戸籍抄本
⑧住民票の写し
⑨身分証明書(成年後見人・被保佐人・破産者でないことを証明)
⑩登記されていないことの証明書(成年後見人・被保佐人でないことを証明)
⑪登録手数料(現金、25,000円)
⑫入会金(現金、各司法書士会によって異なる、35,000~50,000円程度)
⑬職印

この中でも⑦⑨⑩⑬は時間がかかると思いますので早めに準備されるのがよいかと思います。
⑦戸籍抄本(本籍地の市区町村役場が発行。)
⑨身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行。)
⑩登記されていないことの証明書(各都道府県の法務局本局、郵送で請求する場合は東京法務局が発行。)
⑬職印の作成

などです。登録後、月額25,000円程度の会費を支払う要があります。

■その他の各種手続き

◇登記情報提供サービスの利用登録

登記情報提供サービスは,登記所が保有する不動産登記、商業登記などの登記情報を、インターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。取得した登記情報を行政機関等へのオンライン申請に使うこともできます。「個人利用者登録」フォームに氏名、住所やクレジットカード番号など必要な情報を登録して使います。

◇電子証明書

重要な契約を結ぶときに、実印による押印と印鑑証明の提出が求められます。これを電子的に行う仕組みが、電子署名と電子証明書です。認証機関に電子証明書を発行してもらうことで、登記・供託オンライン申請システムを使えるようになります。司法書士が使う電子証明書は、日本司法書士会連合会サイトの「司法書士電子証明書のご案内」ページからも取得できます。

◇個人番号カード(マイナンバーカード)

個人番号カード(マイナンバーカード)は公的な身分証明書として使えるだけではなく、電子証明書機能によりe-Taxを使ってオンラインで確定申告を行うこともできます。税務署に提出する開業届にも個人番号を記入する必要があります。個人番号カードの申請は、通知カードとともに届いた交付申請書の情報をもとに、顔写真を提出して行います。通知カードを紛失した場合、市区町村で再交付を申請することができます。このとき交付手数料が必要となります。

◇銀行口座(インターネットバンキング)

個人事業主として司法書士事務所を開設するときに、事業専用の口座を開設することで、個人消費と事業経費を区別することができます。事務所名などの屋号を使って口座を開設すると、取引先から見ても分かりやすくなります。開業したての段階では、すべての銀行で屋号を使った口座を開設できるわけではありません。また、インターネットバンキングを使うと入出金、残高確認や振込などの取引を場所も時間も選ばずにインターネット上で完結できます。

個人番号カードや免許証などの本人確認書類と印鑑があれば個人口座を開設できます。個人口座を開設してあれば銀行のサイトでネットバンキングの申し込み手続きができます。屋号を使った銀行口座を開設するためには、個人口座を開設する場合に加えて、開業届の写し、事務所のウェブサイトを印刷するなどした、屋号の使用を確認できる書類なども必要となります。

◇クレジットカード

銀行口座と同様に、クレジットカードも事業専用のものを作っておくと便利です。オリコ法人ゴールドカードなど、開業したての個人事業主が作りやすいカードがあります。カード会社のサイトに必要な情報を登録してクレジットカードを作ります。クレジットカードの引き落とし口座は、事業専用の銀行口座にしましょう。

freeeやMFクラウドなどのクラウド会計ソフトを導入して銀行口座やクレジットカードと連携させるとお金の流れがより明瞭になるばかりではなく、会計仕訳も自動的に行われるので便利です。

■税務関係の手続き

開業したら税務署に開業届を提出します。このとき、個人番号が必要です。また、開業届の中に屋号を記入する欄があります。開業届を提出すると確定申告を青色申告で行うことができます。帳簿をつける必要がありますが、青色申告特別控除、純損失の繰越控除、青色事業専従者、減価償却の特例、経費計上などの仕組みにより大きな節税効果が得られます。

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