小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
第11回まで公募され、つい先日締め切られました。
次回の発表に向けて、どんな内容なのか確認しておきましょう。
小規模事業者持続化補助金とは?
主に商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等が対象で、補助率は2/3、上限金額は50万円が基本です。
そこに賃金が地域別最低賃金を上回っていたり、雇用が増えたりするなどすると補助額の上限があがる特別枠が設けられています。
そのうちのひとつ開業を考える司法書士にはうれしい「創業枠」があり、その場合は上限が200万円でした。
創業枠で支援を受けるには?
条件として産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受ける必要があります。
「特定創業支援等事業の支援」とはこれから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした、セミナー、窓口相談、専門家派遣などのことです。
この支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であることが条件でした。
ウェブサイトの開設や更新もまかなえた
補助対象となる該当しやすい経費については、いくつか種類があり、例えば「ウェブサイト関連費」はウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費が対象となるため、オンラインでの集客や認知を目指す予定で、インターネット広告やバナー広告、プロの業者に任せてSEO対策したい場合など活用できます。
対象外としては汎用性が高く目的外使用になりえるもの、例えば車、オートバイ、自転車、文房具等、そしてパソコン等が該当しました。
ただし補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4を上限、かつウェブサイト関連費のみによる申請はできないので注意が必要です。
そのほか、資料購入費、借料なども該当するため、補助対象となる経費科目をよく確認の上、有効活用しましょう。
また100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要だったようです。
開業まもない司法書士も適用できた
条件が合えば、適用事業者となります。資本金や従業員の数など補助対象者として条件と、補助対象事業としての適用条件があります。
その事業条件のひとつとして持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、確認が必要です。
この制度を利用予定の場合は、事前に確認しておきましょう。
もちろん制度には「経営計画」の提出や過程での事業報告が必要です。このあたりの義務を遂行できるかも事前に検討しておきましょう。
司法くんでは補助金や助成金適用の実績がございます。
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