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司法書士とインボイス制度

インボイス制度が2023年10月1日から導入されました。

インボイス対応の請求書でないと仕入税額控除の対象となりません。

売り手が混在している10%と8%の2種類の消費税率を正しく算出して表記することで買い手が税制の優遇を受けられるようにするために、インボイス制度の導入が決まりました。

インボイスとは?

適格請求書のことをインボイスと言います。

これは買い手側(売上先)へ対して売り手側から発行される書類やデータ(請求書、納品書、レシート、領収書)のことで、現行の「区分記載請求書」に適格請求書発行事業者としての「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が義務化されます。

インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者として税務署へ登録する必要があります。

仕入税額控除とは?

インボイス制度の開始により、インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。

仕入税額控除とは、生産、流通などの各取引段階で課税が重複しないよう、課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みです。

例えば、売り上げた分の消費税をこれまで納めていましたが、仕入れ時にかかった消費税分を引いた税額を納めることができるようになります。

適格請求書発行事業者とは?

インボイスの発行を行えるようになるために事業者は税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。自動で発行されるものではないため、申請する必要があります。

免税事業者はインボイスを発行できない

課税売上1,000万円以下の事業者はこれまで消費額分を納税する必要がありませんでした。

ただし取引先からインボイスの発行を求められた場合、適格請求書発行事業者として登録することとなり、これは自動的に納税事業者となるため、「消費税課税事業者選択届出手続」を行って、これまで納める必要のなかった消費税の納税が必要となります。

売り上げ先、取引先に免税事業者が多い場合などは免税事業者として継続する場合もあるでしょう。

もし免税事業者でこれから登録という場合は令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以後にインボイス発行事業者となる場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載すれば税務署長は当該登録希望日により登録をすることになります。なお、実際に登録が完了した日が、登録希望日後であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

特例措置を利用しよう

免税事業者からインボイス登録、課税事業者からインボイス登録などどちらも期間限定で特例措置があります。

例えば、小規模事業者持続化補助金の加算や納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間受けられるなどあります。

複雑化が予想される経理処理のため、会計ソフトを導入する場合はIT導入補助金が利用できます。

電子インボイスのすすめ

インボイス対応の書式の変更に加えて、今後請求書は今後発行側受け取り側の両者で保存義務があります。紙で請求書など保管するとなると保管の書類が増えていきます。電子化することで保存のしやすさはもちろん、探しやすさ、税理士とのやり取りなど効率化できますし、SDGsの観点からも紙での保管、発行を見直す機会として取り組んでみる機会です。

まとめ

登録がお済みの事務所様は請求書の書式の変更や発行や保存の対応などされていることかと思います。司法くんでもインボイス制度への対応をしております。システムで対応できていれば尚安心です。

以下にインボイスについてまとめましたでの、制度について不安があるという方はご確認ください。

インボイスは売り手側も買い手側も両社で請求書を保存する義務がある。

適格請求書発行事業者として登録しなければインボイスは発行できない。

インボイス制度は仕入税額控除を受けるために税が累積しない仕組み

免税事業者でもインボイス発行事業者になれば課税事業者となる。

国税庁 インボイス制度概要(外部リンクへ飛びます)

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