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「少額減価償却資産の特例」を活用して作業効率アップを実現!

早いもので今年もあと2ヶ月を切りました。

クリスマスツリーやイルミネーション、おせちの案内など年末の風物詩を見かけると年末ももうすぐ。時の流れの早さに驚きます。

そんな残りわずかなこの時期、「司法くん」ユーザー様からいただくご質問やご相談の中で多いのは設備投資に関するお問い合わせです。

年末に増える設備投資の相談とは

「補助者を増員したので司法くんが使えるパソコンを増やしたい」

「ライセンスを追加してさらに効率よく作業をしたい」

「今年のうちに動作が遅くなったパソコンを交換したい」などなど・・・。

そういったお問い合わせが多い理由の一つには、

「少額減価償却資産の特例」が活用できるからです。

少額減価償却資産 の特例について

ご存知の方が多いともいますが、簡単にどんな内容かといいますと、

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

取得価額が30万円未満の減価償却資産を導入した場合、

合計額300万円を限度として全額損金に算入することができます。

※適用対象・要件など詳細については関係機関をご確認下さい。

参考【国税庁HP】(外部リンクが開きます)

これから司法くんを導入したい人も活用できる

ご新規の司法書士様からのお問い合わせも同様の理由で多くなります。

例えば、ある司法書士様は開業されて3年が経ち商業登記の案件が多くなってきたのを機にシステムを導入することに決めたそうです。

「開業当初から導入していればよかったんだろうけど、その時はなるべく投資は抑えたいとう考えだったから」

と、開業時のコストに対する考えをお話しされていました。

そのような「少額減価償却資産の特例」を活用してシステムを導入し、作業効率をアップさせませんか。

使用期限がなく、末永くご利用いただける「永続プラン」でのご提供プランや開業時など初期投資を抑えたい方に人気、1年毎に更新の「年額プラン」も対応させていただきます。

補助金申請でも多数の実績がある司法くん。システムの導入を迷われていらっしゃいましたら、ぜひ一度「司法くん」にご相談下さい。

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