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税制改正2023【資産課税編】

令和4年(2022年)12月16日に、「令和5年度税制改正大綱」が発表されました。

司法書士業務に影響のある改正内容についてまとめています。

相続時精算課税制度の利用後も年110万円の基礎控除が使えるように

これまで相続時精算課税制度を選択後でも、毎年110万円(基礎控除)以下の贈与については贈与税申告が不要となります。

相続時精算課税制度とは原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の直系卑属(子または孫など)に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のことです。

これまでは相続時精算課税制度を利用すると、例え基礎控除の金額だっとしても最終的な相続時に累計計上され課税されてきましたが、年110万円までなら贈与税も相続税もかかりません。

年110万円まで基礎控除分として、さらに累計額として精算控除されるようになります。

但し、いったん相続時精算課税制度を選んだら暦年課税制度は二度と使えない点は変わりませんのでご注意ください。

当該土地又は建物が災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において評価額を再計算

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産が土地又は建物である場合において、当該土地又は建物が災害により一定の被害を受けたときは、相続税の計算において当該土地又は建物の評価額を再計算することができるようになりました。

地震や風水害による災害などで、相続が受けた財産の価値が大きく変わることの可能性は多いにあります。この制度を活用することで税金の支払い額が減らせることは安心ですし、大きな助けになります。

生前贈与の持ち戻し期間が7年に延長へ

相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間を、3年から7年に延長されます。

これまでの暦年課税制度は、死亡日以前3年間に贈与した財産は、相続の際、相続財産に持ち戻す、つまり贈与した金額が年110万円以下の基礎控除の範囲内でも、贈与者の死亡日以前3年間であれば、相続税の対象になっていました。

今回の税制改正では亡くなる前の3年間に贈与された財産の扱いはこれまでと同じですが、それより前の4年間に贈与された分については、全体から100万円を差し引いた金額を相続財産に含めて計算となります。

法改正に伴う移行期間について

2024年(令和6年)1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されますが、生前贈与の持ち戻し期間いついては相続開始日が2027年(令和9年)1月以後、加算期間は順次延長され、加算期間が7年となるのは2031年(令和13年)1月以後、2026年(令和8年)12月以前に相続開始の場合には加算期間は3年であり、改正の影響を受けません。

相続時精算課税制度の見直し、生前贈与の持ち戻し期間の加算延長により、これまで以上に早期の資産の移転が増加していくことが予想されます。

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