日本司法書士会連合会(日司連)が実施する事業の一つに「司法過疎地開業支援事業」というものがあります。
いわゆる司法過疎地域において開業または開業予定の司法書士(司法書士法人)に対して開業貸付金及び定着貸付金を貸与する等の財政的な支援を行うという内容になっています。
令和5年度の募集は令和5年10月5日(木)から令和6年1月4日(木)まで受け付けされます(前述締切日消印有効とする)。
連合会が特に指定する地域
全国の司法アクセスが困難な地域において司法書士が必要とされていますが、特に以下の地域においっては住民への司法支援が必要とされています。
過疎地で司法書士業務をする要件とは
要件とともに貸付金もあります。開業活動期間や将来設計、移住の可能性も踏まえて、検討しましょう。
・基本的には司法書士が0名~1名の地域
・認定司法書士が常駐
・5年以上は開業地で活動しなければならない
・リーガルサポートへの加入
・業務状況の報告義務
等、いくつかの要件があります。
支援内容としては、開業貸付金が最大180万円、定着貸付金(個人のみ)が最大540万円となっています。
貸付金のため基本的に返済が必要ですが、無利子であることと事務所を開設するなど場合によっては返済の一部又は全部の免除がありうるという点で、金融機関からの融資とは異なります。
最後に
要件や申込方法等の詳細については日司連のHPに掲載されています。
今すぐ開業予定の方以外でも今後の参考になるかと思いますので、ご興味がある方はぜひご確認ください。
司法くんユーザー様でもこの司法過疎地開業支援をきっかけに北海道の女満別に開業した先生もいらっしゃいます。あわせてご参考にされてください。