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相続登記の義務化が2024年4月1日から

相続登記の義務化がいよいよ2024年4月からスタートします。

これまで任意だった相続登記の申請が、土地や建物の所有者が亡くなった際に名義変更が必須となり、原則3年以内にしなければ10万円以下の罰則が科せられます。

九州より広い土地が所有者不明

所有者不明の土地や家屋の増加が社会問題となっています。令和4年度の国土交通省の調査では、その面積は国土の24%、九州の面積より広い土地があるとされ、さらに増加することが予想されていました。

土地活用ができないということは経済や暮らしにも大きな影響を及ぼし、空き家などは倒壊の危険や治安への影響もあり社会問題化しています。

もし豪雨や地震など災害あった際、土地の所有者の確認が必要となり、所有者がわからない場合は相続人の探索が必要となってしまうため、迅速な復旧を進めることができません。

不動産の所有権を取得したことを知った日から換算

相続登記は不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することになります。

2024年4月1日の施行日前に相続した土地や建物も義務化の対象となりますので、注意が必要です。

登記費用に関しては免税措置があり、評価が100万円以下の相続については名義変更の税金、登録免許税がかかりません。

もし相続した土地が不要な場合には、一定の要件を満たせば国に引き渡しができる「相続土地国庫帰属制度」も始まっています。

不動産の所有権が義務化の対象

今回の義務化は所有権のみで抵当権、貸借権などは今回は対象ではありません。

不動産登記がされておらず、いざ登記をしようとなったときに時間が経過しているほど、相続人が増えていて登記が複雑化することがこれまでのケースではありました。

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