相続登記の義務化を前に、令和6年3月1日から戸籍法の一部が改正されるため、戸籍証明書の請求や届け出が便利になります。
広域交付制度
本籍地が全国どこにあっても、お住まいや勤務先近くの最寄りの市町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
さらに複数請求の場合もまとめて、一か所の市長区村の窓口で請求をすることもできるようになります。
但し、請求できるのは下記に限られ、写真つきの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が必要になります。
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など直系尊属
・子、孫などの直系卑属
※郵送や代理人による請求は不可
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付を利用可能
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
同じく令和6年3月1日より戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。届出を提出する先の市区町村の職員が戸籍情報連携システムを使って、本籍地の戸籍を確認することができるようになるからです。
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合や、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付をする必要がなくなります。
今後もさらに便利に
戸籍情報連携システムはさらに簡素化、便利になっていく予定です。
① マイナンバーカードの活用による戸籍証明書等の添付省略
各種申請手続きの際に戸籍証明書等の添付が不要となり、申請書とマイナンバーカードだけで申請ができるようになります。
年金や児童手当など申請が簡略化されます。
② 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになるため、申請書とあわせて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請時に提示すれば、戸籍証明書等の添付なしでオンラインで手続が完結されます。
パスポートなど本籍地からこれまで取り寄せていた申請がスピーディーに申請できます。