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司法書士とウェブアクセシビリティの義務化

2024年4月1日より施行される「改正障害者差別解消法」の中でウェブアクセシビリティ確保が全事業者の合理的配慮として義務化されます。

もし障害当事者から配慮を求められた場合、可能な限り要望に応える義務を負うことになります。

最近では事務所のホームページを開設する事務所も多いと思います。事務所ホームページがウェブアクセシビリティに対応しているか、今一度確認しましょう。

ウェブサイトのアクセシビリティ向上は大切な課題

ウェブアクセシビリティとは全ての利用者がウェブサイトで提供されている情報を理解し、サービスを利用できることを指します。

ウェブアクセシビリティが向上することで高齢者や視覚障害、聴覚障害など少なくとも428万人以上が恩恵を受けると言われています。

人口の半数以上が50代以上の日本では、急速に高齢化が進んでいます。相続や成年後見など依頼者の年齢が高めであること、ウェブで情報を見ることに慣れていないお客様が想定される司法書士には急務の課題です。

具体的には何をすればいい?

ガイドラインはいくつかありますが、まずはシンプルに下記のことは最低限でも実装しておきたいところです。

・パソコンやタブレット、スマートフォンなど様々なデバイスに対応できるようにする

・動画にナレーションや字幕をつける

・画像に代替テキストをつける

・キーボードで操作できる

・文字の色と背景の色を読み取りやすい組み合わせにする

リアルでの対応で補完も

電話やメールで必要な情報を提供すること、実際に会って説明をすることでもサポートができますので、問合せへの導線や電話番号などはわかりやすく、ウェブサイトに設置しましょう。

デジタル庁からウェブアクセシビリティ導入ガイドブックも出ているので、ご参考にされてみてください。

デジタル庁ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック

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